民法 債権編#39 「請負の基礎」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】
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- Опубликовано: 5 фев 2025
- ※※補足※※
8:51 の確かめ問題は「請負を依頼する側からの契約解除をできるかどうか」という設問になります。また、「仕事完成前」であることが前提になりますのでご注意ください。
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民法を勉強する人に向けてわかりやすく解説しています。法学部・司法試験の初学者や、宅建士試験・行政書士試験・公務員試験の勉強をする第一歩におすすめですよ。
今回の解説は「請負の基礎」になります。請負がどのようなものか、当事者がどんな義務を負うのかなどの基礎的なことから、ちょっと細かいところまで解説していますよ。
請負の基礎をきちんと身につけたい人はぜひチェックしてくださいね。
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#宅建試験 #公務員試験 #行政書士試験
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判例を押さえるあたり素晴らしい
法律の表面だけではなく、細部まで説明して頂いて、とても勉強になっています。ありがとうございます。
出来れば、法律を勉強する際のおすすめの教材を教えて頂けますと嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いします!
教材にしてほしい位分かりやすいです!このようなイラストで楽しく勉強したいです。
いつも観させて頂いてます。
分かりやすい動画をありがとうございます。
あぁ。めっちゃわかりやすぃぃ
ありがとうございます!
アザラシさん、ありがとうございます😊
メチャクチャ分かりやすい。参考書にも同じようなことが書いてあるのだが、わかりにくいのなんのって...
ありがとうございますー 動画で概要を掴んで参考書を読むと、わかりづらかった参考書の内容が頭に入ってきやすくなっていると思いますよ!
8:51 での問題「請負契約は、請負う側にとって都合の悪いときは契約の解除は行えない」
の正解は「×」になっていますが、請負う側の都合でもいつでも契約解除できるのですか?
依頼する側のみでは?
言葉足らずというかわかりづらい設問になっていましたね。ご指摘とおり「注文者側からならOK」です。さらに言えば「仕事が完成するまでは」という点も追記が必要ですね。
ご指摘ありがとうございます‼ 再アップするか検討しますが再アップ時はこのコメントも消えることをご了承くださいませー
ありがとうございます‼
全くの初心者の私が言うのもなんですが、「動画で民法がわかーる。」さんの動画が一番わかりやすいです。
宅建士の試験勉強でぜひ利用させてください。よろしくお願いします。
契約解除はできるが、損害賠償は払う必要ありなど、〇〇はできるが、〇〇の義務ありなど、。結局、どっちなんだろう??の屁理屈が法律は多いですね。前日払う、当日払うなど、一日ズレの払い期限もあり、ややこしいです。
依頼側の途中までの報酬請求いらなくないですか?問題てきに引っかけかと思いました
ご質問についてはメンバー限定で対応させていただいているのでご容赦くださいませー 条文確認することをおすすめします!
完成後でも解除できるのでは?
条文をご確認くださいませー
@@azarasi 昨年で改正されたのでは?
されていますよ。こちらで返信は終了とさせてくださいませ。すいません。